電気・電子機器(EEE)を出品する場合、廃電気電子機器(WEEE)の回収およびリサイクルに関する欧州指令2012/19/EU(WEEE指令)と、この指令を履行する国内法の対象となります。以下は、WEEE指令と、この指令が出品者に与える影響についての簡単な概要です。
この指令の目的は、WEEE(廃電気・電子機器)の発生を防ぎ、環境への廃棄物の処理を減らし、効率的な資源の使用および貴重な再生原料の回収に貢献することです。そのため、WEEE指令は、WEEEの回収と処理に、EEEのライフサイクルにかかわるすべての関係者(生産者、卸業者、消費者など)が参加することを目指しています。WEEE指令は、WEEE管理において不可欠な基準と生産者の責任を制定し、WEEE処理について最低限の基準を定めます。
この指令は最低限の基準を定めるものであり、各EU加盟国は、それぞれ、自国法にこれらの基準を導入しているため、国内規制間で不一致がみられることがあります。 配送する各EU加盟国に適用される国内法をご自身でご確認ください。Amazonでは、ドイツ、イギリス、フランス、イタリア、スペイン、およびオランダの概要のみ提供しています。
WEEE指令は、一般用・業務用を問わず、すべての電気・電子機器(EEE)を対象としています。
具体的には、電圧1,000ボルトAC未満および1,500ボルトDC未満で、電気および電磁波で動くあらゆる機器に適用されます。WEEE指令の第2条で(いくつかの)例外商品を確認できます。
この指令は、生産者と卸業者の両方に義務を課しています。これには出品者も含まれます。多くのEEE出品者は、指令の目的上、「生産者」とみなされます。さらに、加盟国によって、単なる出品者とみなされることもあれば生産者とみなされることもあります。
WEEEに関する国内法によっては、次のような出品者も生産者と定義される場合があります(以下を参照)。
具体的には、すべての生産者に、次のような義務があります。
指令をどのような形で導入するかは加盟国それぞれの裁量に任されています。以下は、ドイツ、英国、フランス、イタリア、スペインの各国で適用されるルールの概要です。
詳細については、関連する国の登録簿のウェブサイトをご覧ください。概要についてはこちらをご覧ください。