この資料は情報提供のみを目的としています。法的なアドバイスを行うものではありません。商品に関連して法律および規制について不明な点がある場合は、EUおよびUKの法律を確認し、さらに、法律顧問に相談することをお勧めします。この資料は、あくまでも執筆時点での位置付けを反映するものであり、特にブレグジットが進展中であることを考慮すると、EUおよびUKにおける要件は変更される可能性があります。移行期間の終了後にご自身に影響する可能性のある変更について詳しくは、ブレグジットガイダンスの最新版(入手可能な場合)でご自身の出品商品についてご覧ください。
ヨーロッパのAmazonウェブサイトで販売されている食品すべては、欧州消費者向け食品情報規則を遵守する必要があります(1169/2011/EC「EU FIC」を参照)。この法規では、食品の表示義務に関する要件が定められています。
遠隔販売(オンラインでの商品の販売など)の場合は、販売時点(商品詳細ページ)と受け渡し時点(購入者が商品を受領した場合)の両方において、必須情報が提供される必要があります。販売時点で提供される情報に関しては、商品自体の鮮明な画像や、商品詳細ページの説明を使用する方法があります(画像と商品詳細ページの情報は相互に矛盾がないものとします)。
包装済み食品のラベル表記に関するEUの主な要件については、以下の概要をご覧ください。
2020年12月31日以前にUKで初めて販売された食品は、EU FICに準拠している必要があります。
2020年12月31日以前にEUまたはUKで初めて販売された商品は、エンドユーザーに届くまで引き続き流通し、2021年1月1日から適用される変更に準拠する必要はありません。出品者は、商品がUKまたはEUで初めて販売された時期の証拠として、販売契約書、請求書、販売用商品の出荷に関する文書といった文書を保管しておくことができます。
2020年12月31日を過ぎてからグレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)で初めて販売された食品は、食品(改正)(EU離脱)規則2019/529に基づき、EU FICの改正版に準拠する必要があります。商品には、販売する地域によって異なる規則が適用されます。 (1)グレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ)、(2)北アイルランド。
遠隔販売(オンラインでの商品の販売など)の場合は、販売時点(商品詳細ページ)と受け渡し時点(購入者が商品を受領した場合)の両方において、必須情報が提供される必要があります。販売時点で提供される情報に関しては、商品自体の鮮明な画像や、商品詳細ページの説明を使用する方法があります(画像と商品詳細ページの情報は相互に矛盾がないものとします)。
包装済み食品のラベル表記に関するUKの主な要件については、以下の概要をご覧ください。
食品(または食料品)とは、加工、一部加工、未加工を問わず、人による摂取が意図または合理的に期待される物質または商品を指します。
食品の例として、以下が挙げられます。
追加要件が適用される食品には、以下のものが含まれます。
このガイダンスは、包装済み食品に適用されます。包装済み商品とは、販売前に包装されており、包装を開封したり取り替えたりしないと変更を加えることができない食品です。たとえば、冷凍食品、果物の缶詰、戸棚に置いておくような基本的な食料品(シリアルやビスケットなど)です。
商品の性質に応じて、必須情報が商品ラベルに記載されている必要があります。適用される要件について詳しくは、以下をご覧ください。
次の商品情報は、包装済み商品の商品詳細ページに、その商品を販売する国の言語で記載する必要があります。 情報は見やすく、判読可能で、フォントサイズの要件に準拠している必要があります。
商品タイプ | 情報の掲載場所 | 必須情報 | 必須情報(該当する場合) | 顧客満足度を向上させるための推奨情報 |
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包装済み商品 | 物理的なラベル(パッケージに表示されているか、または貼付したラベル) |
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包装済み商品 | 商品詳細ページ |
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上記のとおり | 上記のとおり |
アレルギー物質として特定された原材料は、原材料の一覧で強調表示する必要があります。
以下の原材料はアレルギー物質です。食品にこれらのアレルギー物質のいずれかが含まれている場合は、見分けやすいタイプセット(太字や色分けなど)を使用して、原材料一覧でアレルギー物質を強調表示します。
食品の表示には、虚偽の情報、曖昧な情報、誤解を招く情報を記載してはならず、関連する要件を遵守する必要があります(以下の詳細情報をご覧ください)。
一般的に、食品の表示には、以下の点について虚偽の情報、曖昧な情報、誤解を招く情報を記載してはなりません。
食品またはその原材料が病気や体調不良の治療、予防、治癒に役立つという表示は禁止されています。詳しくは、以下の「健康に関する表示」のセクションをご覧ください。
また、ラベルおよび商品詳細ページでの栄養と健康に関する表示には、食品の栄養と健康に関する表示に対するEU規則(EC)No 1924/2006(以下「規則」)で承認された表示のみを使用できます。
栄養に関する表示とは、エネルギーや特定の栄養素または物質を含む、含まない、そうしたエネルギーや特定の栄養素または物質が多い、少ないことにより、食品に特定の有益な栄養特性があることを明示、暗示、含意する表示です。栄養に関する表示では、食品の栄養成分に関する情報を提供します。たとえば、「カルシウム含有」、「低脂肪」、「高繊維」、「減塩」などです。
規則の付属書に記載されている栄養に関する表示は、食品に関連する内容であり、商品がその表示に関する特定の使用条件を満たしている場合のみ記載できます。たとえば、「低脂肪」という表示は、固形物100gあたり3g以下の脂肪を含有する商品に対してのみ使用できます。
健康に関する表示とは、食品カテゴリー、食品またはその原材料の1つが、健康との間に関連性があることを明示、暗示、含意する表示です。欧州食品安全庁(EFSA)および欧州委員会によって承認された健康に関する表示のみが許可されます。EU Registerには、特定の健康に関する表示のリスト、その評価の結果(承認されているかどうか)、および使用条件が記載されています。健康に関する表示の具体例としては、「カルシウムは正常な骨の維持を助ける」などがあります。具体性に欠ける、一般的な健康に関する表示(「健康に良い」や「健康的」など)については、EU Registerで承認済みの表示(該当するもの)が併記されており、特定の使用条件を満たしている場合に許可される可能性があります。
以下のような健康に関する表示は認められません。
栄養と健康に関する表示については、平均的な消費者が、表示通りの有益な効果を実感すると期待できる場合にのみ許可されます。前述のとおり、一般的な健康に関する表示(「スーパーフード」や「健康に良い」など)が使われている場合は、特定の健康に関する表示を併記する必要があります(例:「スーパーフード」とみなされる理由を説明する)。たとえば、サバはオメガ3脂肪酸を含有しているため、スーパーフードとみなすことができます(バランスのとれた健康的な食事と共に摂取した場合)。そのため、次のように表示できます。 「オメガ3脂肪酸のEPAとDHAは、正常な心機能をサポートします」と明記できます。ただし、オメガ3脂肪酸の供給源、100gあたりに含まれるエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の量(mg)も併記します。また、この健康に関する表示を使用するには、1日あたり250mgのEPAおよびDHAを摂取することで、有益な効果が得られることを消費者に伝える必要があります。
この表では、このガイドに記載されている概念を説明しています。
概念 | 説明 |
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食品の「名称」 | 一部の食品については、商品が一定の基準を満たしている場合に、正式名称(例:ジャム)を使用する必要があります。その他の食品については、その用語が一般的に受け入れられている限り、慣習的な名前(例:ベイクウェルタルト)を使用できます。こうした条件に該当しない場合は、わかりやすい名前(例:トマトソースのパスタ)を使用する必要があります。 |
QUID | QUIDは、食品に含まれる特定の原材料の割合を示します。 次の場合は、QUIDを表示する必要があります。
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企業情報 | メーカーの名称と会社住所。メーカーがEU域外に拠点を置く場合は、EUに食品を輸入する会社の詳細を表示する必要があります。 |
品質保持期限の表示 | 以下の食品については、「賞味期限」または「消費期限」の日付は必須ではありませんが、ロット番号を表示する必要があります。
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栄養成分表 | 栄養成分表は、ほとんどの包装済み食品において必要(例外を除く)であり、100gまたは100mlあたりの値を表示する必要があります。以下はその例です。
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保存に関する表示 | 品質保持期限が「消費期限」として表示されている場合は、保存に関する指示を記載する必要があります。 |
リサイクル | パッケージがリサイクル可能であるかどうかを明記してください。 |
原産国 |
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商品に関する表示と警告 | アレルギー物質(注意文の表示が必須)以外の特定のリスクについて、消費者に注意を促す必要がある場合(例:甘味料のアスパルテームを含むすべての商品には「フェニルアラニンを含む」と表示する)、 栄養と健康に関する表示には特定の要件が適用されます(「栄養と健康に関する表示」セクションを参照)。 |
詳しくは、以下のページをご覧ください。
UKの規制はUKで販売される商品すべてに適用されますが、この規制の規定はグレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ。以下「GB」)と北アイルランドとでは異なる方法で適用されます。北アイルランド(以下「NI」)での位置付けについて詳しくは、後述の内容をご覧ください。
食品(または食料品)とは、加工、一部加工、未加工を問わず、人による摂取が意図または合理的に期待される物質または生産品を指します。
食品の例として、以下が挙げられます。
追加要件が適用される食品には、以下のものが含まれます。
このガイダンスは、包装済み食品に適用されます。包装済み商品とは、販売前に包装されており、包装を開封したり取り替えたりしないと変更を加えることができない食品です。たとえば、冷凍食品、果物の缶詰、戸棚に置いておくような基本的な食料品(シリアルやビスケットなど)です。
商品の性質に応じて、必須情報が商品ラベルに記載されている必要があります。適用される要件について詳しくは、以下をご覧ください。
以下の商品情報は、包装済み商品の商品詳細ページに、その商品を販売する国の言語で記載する必要があります。情報は見やすく、判読可能で、フォントサイズの要件に準拠している必要があります。
商品タイプ | 情報の掲載場所 | 必須情報 | 必須情報(該当する場合) | 顧客満足度を向上させるための推奨情報 |
---|---|---|---|---|
包装済み商品 | 物理的なラベル(パッケージに表示されているか、または貼付したラベル) |
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包装済み商品 | 商品詳細ページ |
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上記のとおり | 上記のとおり |
以下の原材料はアレルギー物質です。食品にこれらのアレルギー物質が含まれる場合は、特徴的なタイプセット(すべて大文字など)で強調表示する必要があります。
1169/2011/EC(UKがブレグジット後も継続し、自国の法律として改正したもの)の付属書IIに記載されている、アレルギーまたは不耐用性を引き起こす物質または商品すべてについては、以下のリストをご覧ください。
食品の表示には、虚偽の情報、曖昧な情報、誤解を招く情報を記載してはならず、関連する要件を遵守する必要があります。
一般的に、食品の表示には、以下の点について虚偽の情報、曖昧な情報、誤解を招く情報を記載してはなりません。
食品またはその原材料が病気や体調不良の治療、予防、治癒に役立つという表示は禁止されています。詳しくは、以下の「健康に関する表示」のセクションをご覧ください。
また、栄養と健康についてのEU規則(EC)No. 1924/2006(UKがブレグジット後も、栄養に関する(改正等)(EU離脱)規則2019/651として継続し、自国の法律として改正したもの)に基づいて承認された栄養と健康に関する表示のみが、ラベルおよび商品詳細ページに使用できます。
栄養に関する表示とは、エネルギーや特定の栄養素または物質を含む、含まない、そうしたエネルギーや特定の栄養素または物質が多い、少ないことにより、食品に特定の有益な栄養特性があることを明示、暗示、含意する表示です。栄養に関する表示では、食品の栄養成分に関する情報を提供します。たとえば、「カルシウム含有」、「低脂肪」、「高繊維」、「減塩」などです。
規則の付属書に記載されている栄養に関する表示は、食品に関連する内容であり、商品がその表示に関する特定の使用条件を満たしている場合のみ記載できます。たとえば、「低脂肪」という表示は、固形物100gあたり3g以下の脂肪を含有する商品に対してのみ使用できます。
健康に関する表示とは、食品カテゴリー、食品またはその原材料の1つが、健康との間に関連性があることを明示、暗示、含意する表示です。許可されるのは、以下の関連当局が承認した健康に関する表示のみです。
ブレグジット移行期間の終了日(2020年12月31日)までEU Registerには、特定の健康に関する表示のリスト、その評価の結果(承認されているかどうか)、および使用条件が記載されています。
ブレグジット移行期間の終了日(2020年12月31日)を過ぎると、特定の健康に関する表示のリスト、その評価の結果(承認されているかどうか)、および使用条件を含む情報の記録はUK当局により維持されます。
以下のような健康に関する表示は認められません。
栄養と健康に関する表示については、平均的な消費者が、表示通りの有益な効果を実感すると期待できる場合にのみ許可されます。前述のとおり、一般的な健康に関する表示(「スーパーフード」や「健康に良い」など)が使われている場合は、特定の健康に関する表示を併記し、「スーパーフード」とみなされる理由を説明する必要があります。たとえば、サバはオメガ3脂肪酸を含有しているため、スーパーフードとみなすことができます(バランスのとれた健康的な食事と共に摂取した場合)。そのため、次のように表示できます。 「オメガ3脂肪酸EPAおよびDHAは正常な心機能をサポートします」。オメガ3の供給源と、100gあたりに含まれるエイコサペンタエン酸とドコサヘキサエン酸の量(mg)も併記します。また、この健康に関する表示を使用するには、1日あたり250mgのEPAおよびDHAを摂取することで、有益な効果が得られることを消費者に伝える必要があります。
この表では、このガイドに記載されている概念を説明しています。
概念 | 説明 |
---|---|
食品の名称 | 一部の食品については、商品が一定の基準を満たしている場合に、正式名称(例:ジャム)を使用する必要があります。その他の食品については、その用語が一般的に受け入れられている限り、慣習的な名前(例:ベイクウェルタルト)を使用できます。こうした条件に該当しない場合は、わかりやすい名前(例:トマトソースのパスタ)を使用する必要があります。 |
QUID |
QUIDは、食品に含まれる原材料の割合を示します。 次の場合は、QUIDを表示する必要があります。
|
企業情報 | メーカーの名称と会社住所。メーカーがUK国外に拠点を置く場合は、UKに食品を輸入する会社の詳細を表示する必要があります。 |
品質保持期限の表示 |
以下の食品については、「賞味期限」または「消費期限」の日付は必須ではありませんが、ロット番号を表示する必要があります。
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栄養成分表 |
栄養成分表は、ほとんどの包装済み食品において必要(例外を除く)であり、100gまたは100mlあたりの値を表示する必要があります。以下はその例です。
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保存に関する表示 | 品質保持期限が「消費期限」として表示されている場合は、保存に関する指示を記載する必要があります。 |
リサイクル | パッケージがリサイクル可能であるかどうかを明記してください。 |
原産国 |
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商品に関する表示と警告 |
アレルギー物質(注意文の表示が必須)以外の特定のリスクについて、消費者に注意を促す必要がある場合(例:甘味料のアスパルテームを含むすべての商品には「フェニルアラニンを含む」と表示する)、 栄養と健康に関する表示には、特定の要件が適用されます(「栄養と健康に関する表示」の上記セクションをご覧ください)。 |
北アイルランド議定書により、2021年1月1日以降、北アイルランド(NI)には異なる規則が適用されます。具体的には以下のとおりです。
北アイルランドで健康に関する表示を承認する関連当局は保健省です。
UK政府は、ブレグジット後にGBおよびNIで販売される商品に関するガイダンスを公開しました。2021年1月1日以降にご自身に影響する可能性のある変更について、UK政府の以下のウェブサイトでガイダンスを確認するようお勧めします。
詳しくは、以下のページをご覧ください。
また、Business Companionウェブサイトもご覧になることをお勧めします。このウェブサイトには、UKのプロダクト・コンプライアンスのルールに関するガイダンスが記載されています。
詳しくは、以下のページをご覧ください。