EUの要件: 電気電子機器における特定有害物質の使用制限(RoHS)に関するEU指令2011/65/EUは、廃電気電子機器(WEEE)の環境的に適切な回収および廃棄を促進することを目的としています。これを達成するために、RoHS指令では、機器に特定の有害物質を使用することを制限しています。
RoHS指令を遵守することは出品者の責任です。また、RoHS指令を導入するEU加盟国の国内法および規制も遵守する必要があります。
EUの要件について詳しくは、後述の内容をご覧ください
イギリスの要件: 電気電子機器における特定有害物質の使用制限に関するイギリスの規制2012 SI 2012/3032(以下「イギリスのRoHS規制」)は、廃電気電子機器の環境的に適切な回収および廃棄を促進することを目的としています。これを達成するために、RoHS規制では、機器に特定の有害物質を使用することを制限しています。商品には、販売する地域によって異なるルールが適用されます。 (1)イギリス(イングランド、スコットランド、ウェールズ)、(2)北アイルランド。
出品者は、イギリスで販売される商品についてRoHS規制を遵守する責任を負います。これらの商品をAmazon EUウェブサイトでも出品する場合は、RoHS指令を導入するEU加盟国の国内法および規制も遵守する必要があります。
イギリスの要件の詳細については、後述の内容をご覧ください。
この資料は情報提供のみを目的としています。法的なアドバイスを行うものではありません。商品に関連して法律および規制についてご不明な点がある場合は、法律顧問に相談することをお勧めします。この資料は、あくまでも執筆時点での位置付けを反映するものであり、EUおよびイギリスの要件は変更される可能性があります。2021年1月1日以降にご自身に影響する可能性のある変更について詳しくは、ブレグジットガイダンスの最新版(後述)でご自身の出品商品についてご覧ください。
RoHS指令は電気電子機器(以下「EEE」)に適用されます。電気電子機器は、電流または電磁界によって正常に動作する機器、ならびに電流や電磁界を発生、伝導、測定するための機器と定義されます。
つまり、EEEには、電池を搭載する商品または正常に動作するために電源が必要な商品が含まれます。
一部の例外を除き、RoHS指令では現在、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(CrVI)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)の使用が制限されています。
随時、EU委員会 によって制限リストにその他の化学物質が追加される可能性があります。
はい。廃電気電子機器指令(「WEEE指令」)とRoHS指令はいずれも、EEEの環境的に安全なリサイクルおよび回収を促進することを意図しています。ただし、各指令の目的は異なります。RoHS指令ではEEEで使用される有害物質を制限していますが、WEEE指令ではEEEの廃棄と回収を規制しています。
EU諸国 での販売を目的としてEEEを製造、輸入、販売するすべての人に適用されます。
RoHS指令に基づき、製造業者は、製造するEEE中の制限物質が最大濃度(各制限物質につき重量比0.1%。ただし、カドミウムは0.01%)を超えないようにする必要があります。
製造業者は、RoHS指令の遵守を確認した後(技術文書または社内生産管理によって)、適合宣言書を作成し、完成品とパッケージにCEマークを貼付する必要があります。EU適合宣言書と技術文書は、商品を最初にEUで出品してから10年間、製造業者が保存する必要があります。
製造業者は、EEEに以下の情報を記載する必要があります。
製造したEEEがRoHS指令に準拠していないと考える理由がある製造業者は、必要に応じてその商品を撤去または回収し、そのEEEを販売した国の管轄当局に通知するなど、必要な是正措置を講じる必要があります。さらに製造業者は、不適合なEEEとその回収について登録し、その問題について販売業者に情報を提供し続ける必要があります。
EEEをEUに輸入する業者は、EEEの製造業者がRoHS指令に準拠していることを確認する必要があります。これには、製造業者によって適合性評価が実施されていることや、EEEにCEマークが貼付されていることを確認することが含まれます。
輸入業者は、自社の名前、商号または商標、連絡可能な住所をEEE本体、それができない場合は、EEEのパッケージ、またはEEEに付属する文書に記載する必要があります。
EEEが RoHS指令に適合していないと考える理由がある輸入業者は、適合するまでそのEEEを販売することができず、製造業者と管轄当局にその旨を通知する必要があります。
また、輸入したEEEがRoHS指令に準拠していないと考える理由がある輸入業者は、必要に応じてその商品を撤去または回収し、そのEEEを販売した国の管轄当局に通知するなど、必要な是正措置を講じる必要があります。さらに輸入業者は、不適合なEEEとその回収について登録し、その問題について販売業者に情報を提供し続ける必要があります。
輸入業者が自社の名前や商標でEEEをEUで販売する場合、またはEUですでに販売されているEEEを適用される要件への準拠に影響を与えるような仕方で変更する場合、輸入業者は製造業者とみなされます。
販売業者は、EUにおけるEEEの販売に関してしかるべき注意を払う必要があります。これには、EEEにCEマークが貼付されていることや、EEEにエンドユーザー向けの適切な書類が付属していることを確認することが含まれます。
EEEがRoHSに適合していないと考える理由がある販売業者は、適合するまでそのEEEを販売することができず、製造業者と管轄当局にその旨を通知する必要があります。
また、販売したEEEがRoHSに準拠していないと考える理由がある販売業者は、必要に応じてその商品を撤去または回収し、そのEEEを販売した国の管轄当局に通知するなど、必要な是正措置を講じる必要があります。
販売業者は、EUにおけるEEEの販売に関してしかるべき注意を払う必要があります。これには、EEEにCEマークが貼付されていることや、EEEにエンドユーザー向けの適切な書類が付属していることを確認することが含まれます。
EEEがRoHS指令に適合していないと考える理由がある販売業者は、適合するまでそのEEEを販売することができず、製造業者と管轄当局にその旨を通知する必要があります。
また、販売したEEEがRoHS指令に準拠していないと考える理由がある販売業者は、必要に応じてその商品を撤去または回収し、そのEEEを販売した国の管轄当局に通知するなど、必要な是正措置を講じる必要があります。
販売業者が自社の名前や商標でEEEをEUで販売する場合、またはEUですでに販売されているEEEを適用される要件への準拠に影響を与えるような仕方で変更する場合、販売業者は製造業者とみなされます。
RoHS指令の詳細については、以下の欧州委員会のサイトをご覧になることを強くお勧めします。
イギリスのRoHS規制は、イギリスで販売されるすべての商品に適用されますが、この規定はグレートブリテン(イングランド、スコットランド、ウェールズ。以下「GB」)と北アイルランドでは異なる方法で適用されます。北アイルランド(以下「NI」)での位置付けについて詳しくは、後述の内容をご覧ください。
イギリスのRoHS規制はEEEに適用されます(上述のとおり)。
一部の例外を除き、イギリスのRoHS規制では現在、鉛(Pb)、水銀(Hg)、カドミウム(Cd)、六価クロム(CrVI)、ポリ臭化ビフェニル(PBB)、ポリ臭化ジフェニルエーテル(PBDE)、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)(DEHP)、フタル酸ブチルベンジル(BBP)、フタル酸ジブチル(DBP)、フタル酸ジイソブチル(DIBP)の使用が制限されています。
随時、イギリスによって制限リストにその他の化学物質が追加される可能性があります。
はい。廃電気電子機器規制SI 2013/3113(「WEEE規制」)とイギリスのRoHS規制はいずれも、EEEの環境的に安全なリサイクルおよび回収を促進することを意図しています。ただし、各規制の目的は異なります。イギリスのRoHS規制ではEEEで使用される有害物質を制限していますが、WEEE規制ではEEEの廃棄と回収を規制しています。
イギリスでの販売を目的としてEEEを製造、輸入、販売するすべての人に適用されます。
イギリスのRoHS規制に基づき、製造業者は、製造するEEE中の制限物質が最大濃度(各制限物質につき重量比0.1%。ただし、カドミウムは0.01%)を超えないようにする必要があります。
製造業者は、イギリスのRoHS規制の遵守を確認した後(技術文書または社内生産管理によって)、適合宣言書を作成し、必要な適合マークを完成品とパッケージに貼付する必要があります。関連する適合マークは以下のとおりです。
適合宣言書と技術文書は、商品を最初に出品してから10年間、製造業者が保持する必要があります。
製造業者は、EEEに以下の情報を記載する必要があります。
この情報を機器本体に記載できない場合は、EEEのパッケージまたはEEEに付属する書類に記載する必要があります。
製造したEEEがイギリスのRoHS規制に準拠していないと考える理由がある製造業者には次の義務があります。
EEEをイギリスに輸入する業者は、EEEの製造業者がRoHS規制に準拠していることを確認する必要があります。これには、製造業者によって適合性評価が実施されていることや、EEEに必要な適合マークが貼付されていることを確認することが含まれます。
また、輸入業者は、自社の名前、商号または商標、連絡可能な住所をEEE本体に記載する必要があります。この情報をEEEに記載できない場合は、EEEのパッケージ、EEEに付属する書類のいずれかに記載する必要があります。イギリス政府は、2022年12月31日まで、GB輸入業者のトレーサビリティ情報を提供する代替手段に関するガイダンスを公開しています。このガイダンスへのリンクについては、後述の「ブレグジット: イギリス政府によるガイダンス」セクションをご覧ください。
EEEがイギリスのRoHS規制に適合していないと考える理由がある輸入業者は、適合するまでそのEEEを販売することができず、製造業者とOPSSにその旨を通知する必要があります。
また、輸入したEEEがイギリスのRoHS規制に準拠していないと考える理由がある輸入業者には次の義務があります。
輸入業者が自社の名前や商標でEEEをイギリスで販売する場合、その輸入業者は製造業者とみなされ、製造業者に課せられる義務を遵守する必要があります。
販売業者は、イギリスにおけるEEEの販売に関してしかるべき注意を払う必要があります。これには、EEEに必要な適合マークが貼付されていることや、EEEにエンドユーザー向けの適切な書類が付属していることを確認することが含まれます。
EEEがイギリスのRoHS規制に適合していないと考える理由がある販売業者は、適合するまでそのEEEを販売することができず、輸入業者とOPSSにその旨を通知する必要があります。輸入業者がいない場合、販売業者は製造業者に通知する必要があります。
また、販売したEEEがRoHS規制に準拠していないと考える理由がある販売業者には次の義務があります。
北アイルランド
北アイルランド議定書により、2021年1月1日以降、NI(北アイルランド)には異なる規則が適用されます。具体的には以下のとおりです。
ブレグジット: イギリス政府によるガイダンス
イギリス政府は、製造業者、輸入業者、販売業者向けに、2021年1月1日から適用される、GBおよびNIでの商品の販売に関するガイダンスを公開しました。これには以下が含まれます。
このガイダンス(以下のリンクを参照)と、商品に適用される、イギリス政府による他のガイダンスを確認することをお勧めします。2021年1月1日以降に商品に適用される法律および規制についてご不明な点がある場合は、法律顧問に相談してください。
ブレグジットのガイダンスについては、以下をご覧ください。
GB:
NI:
RoHS規制についてイギリス政府が作成したガイダンスを確認することを強くお勧めします。
また、イギリスのプロダクト・コンプライアンスの規則に関するガイダンスが記載されている、イギリスのBusiness Companionウェブサイトもご覧になることをお勧めします。